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契約書と印鑑
契約書と印鑑について紹介します。
契約書の押印「あり」「なし」
契約自体は当事者双方の意思表示の合致にて成立するので、契約書の作成及び押印=契約成立という訳ではありません。しかし、日本の商習慣上、契約を締結するには契約書に双方の印鑑を押印するのが一般的です。
契約書に押印をする理由としては
・当事者間の同意があった事実を明示するため
・「二段の推定」の効果を発生させるため
の2つです。
理論上、契約成立に押印が必須ではないとしても、当事者間の合意を明示するものが無ければ、トラブルになった際に契約の成立を立証できなくなる恐れがあります。そのため、押印をしない場合でも合意をしたという証拠となるサインなどの代替手段を取ることが必要となります。
印鑑の種類とは
法律面から言えば、契約書の押印はどの印鑑で行っても問題ありません。「二段の推定」の効果も、当事者の印鑑であればどのような印鑑でも発生します。しかし、実印以外での押印だった場合、本人の印鑑であるという証明ができないと「二段の推定」の効果は発生しません。
ですので、重要な場面での押印は印鑑証明書にて公的に証明ができる実印を押印することを推奨いたします。
押印の種類とは
押印を必要とする契約は
・記名押印
最も一般的な契約です。
PC等で作成した書類を出力し、そこに押印だけをする方法
・署名捺印
ご自身の氏名を手書きで記載し、そこに押印をする方法
・署名
いわゆる「サイン」をする方法
契約書で使われる押印の種類としては
・署名欄への押印
契約締結をする意思表示の押印であり、契約書への押印の中で最も重要なものです。
・契印
契約書が複数ページに渡る場合、製本後に各ページに渡って押印をする
・割印
契約書を複数部作成した際に、重ね合わせた部分に行う押印
・消印
使用済み収入印紙の再利用を防ぐために行う押印
・止印
契約書の内容が締結後に不正に改変されることを防ぐため本文の文末に押印します。
・訂正印
契約締結後に文言訂正をする場合、訂正箇所に行う押印
・捨印
契約締結後に訂正印として利用するため冒頭余白部分に押印し、訂正内容を捨印の隣に記載する
押印以外での契約書締結
契約者双方の合意の上で、物理的な押印ではなく電子印鑑を利用することでも契約締結は可能です。1点注意事項としては、電子署名法の「真正に成立したものと推定」される必要がありこれは「本人による一定の電子署名が行われているとき」とされています。後々トラブルにならないためにも、弁護士などに相談してみるといいでしょう。
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