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会社を設立時に必須の「法人登記(会社設立登記)」その申請方法や手続きを解説

会社を設立時に必須の「法人登記(会社設立登記)」その申請方法や手続きを解説します。

会社を設立時に必須の「法人登記(会社設立登記)」その申請方法や手続きを解説

法人登記の目的は、その会社の基本情報を開示し、社会に法人として認めてもらうため

会社を設立する際に、法律で義務付けられている「法人登記(会社設立登記)」の手続き。その目的は、設立する会社の名称、所在地、代表者及び役員名、その事業の内容を公的機関を通して開示し、広く世間に法人活動をこれから行う旨を認めてもらうということが目的となります。この法人登記は会社設立時だけでなく、会社の移転や、代表や取締役など役員に変更があった場合、会社名の変更、さらには増資や株式の分割を行うといった場合においても都度申請が必須になり、このことも法律で義務付けられています。
また銀行からの融資や増資などの資金の調達時や、許認可を受ける時、補助金の申請などを行うときに提出を求められます。設立時だけでなく企業の運営にも大きく関わる重要な書類となります。

法人登記にはどのような書類が必要か?また申請方法とは?

法人登記を行う上で必要な書類は下記となります。
・設立登記申請書
・登録免許税納付用紙
・会社の定款
・代表取締役、取締役、監査役それぞれの就任承諾書
・発起人(会社を立てようとする人)の同意書(発起人決定書、議事録)
・取締役の印鑑証明書
・出資金(資本金)の払い込み済であることの証明書
・登記すべき事項を記録した書面又はデータ
以上の書類を各管轄の法務局にて申請します。申請方法は窓口や郵送、オンラインでの申請も可能です。

どんな変更があれば申請が必要なのか?そのタイミングとは?

では実際に会社に関わるどのようなタイミングで登記内容変更の申請が必要になるのでしょうか?まず「会社名の変更、本店所在地の移転」です。さらに会社の代表取締役の住所(自宅)に変更があったとき、そしてこれまで続けていた事業の内容に変更が生じた時又は新規事業を始めたとき、任期満了に伴う取締役、監査役に変更があったとき、最後の法人を解散するときなどになります。
最後の登記から12年間、役員の変更など登記簿に一切の変更がないままであると、その会社は経営実態が無いとみなされ解散とされてしまいます。「休眠会社」と呼ばれています。そのまま放置し続けた場合、「みなし解散」制度が適用されます。この制度では、2ヵ月以内に「事業を廃止していない旨」の届出を提出しないと、登記官が職権によって解散登記を行います。

多岐にわたる登記申請書類の作成。登記書類作成サービスを使用する事もアリ!?

以上のように法人登記には様々な準備を行う事が必要になります。ミスなく滞りなく業務をすすめるためにも、「登記書類作成サービス」を利用する事も視野に入れましょう。それなりのコストはかかって来ますが、うまく活用すると費用対効果が生み出せるかも知れません。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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