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株式会社の解散と清算:全手続きのマスターガイド
株式会社の解散と清算:全手続きのマスターガイドの記事をご紹介します。
株式会社解散の事由の7つのポイント
株式会社を解散する際には、会社法に基づく7つの解散事由が存在します。これらの事由が一つでも該当する場合、会社は解散することになります。
1.存続期間の終了: 定款で設定された期間が終了した場合。
2.定款に記載の解散事由: 定款で特定の解散事由が発生した場合。
3.株主総会の決議: 株主総会で解散が決定された場合。
4.合併による消滅: 他の会社との合併により、会社が消滅する場合。
5.破産手続きの開始: 破産手続きが開始された場合。
6. 裁判所の命令または判決: 裁判所からの解散命令や解散判決が出た場合。
7.休眠会社の自動解散: 活動がない休眠会社は、自動的に解散されます。
ただし、解散しただけでは会社は消滅しません。債権債務の整理が必要であり、そのために「清算手続き」が必須です。
解散後の清算プロセス:ステップバイステップのガイド
解散が決定したら、次に行うべきは清算手続きです。このプロセスはいくつかの重要なステップに分かれます。
1. 清算人の選任: 解散事由が発生したら、最初に清算人を選びます。選任方法は定款で指定、株主総会での決議、取締役が法定清算人になる、などがあります。
2. 解散と清算人の登記: 清算人が決まったら、解散から2週間以内に法務局に解散と清算人の登記を行います。
3. 各監督官庁への届出: 税務署や労働基準監督署などに解散の届出を行います。
4. 財産目録と貸借対照表の作成: 解散日時点での財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会で承認を得ます。
債権者への通知と税務処理:解散後の責任を果たす
解散が決定した後、債権者や税務署に対する手続きも必要です。
1. 債権申出の公告: 官報に解散公告を掲載し、債権者に解散を知らせます。
2. 解散確定申告書の提出: 解散日の翌日から2ヶ月以内に税務署に解散確定申告書を提出します。
3. 残余財産の確定と分配: 債権債務の整理後、残った財産は株主に分配します。
清算結了とその後の手続き:最終ステップ
最後に、清算が完了したら以下の手続きを行います。
1. 清算確定申告書の提出: 残余財産が確定したら、税務署に清算確定申告書を提出します。
2. 決算報告書の作成と承認: 残余財産の分配が完了したら、決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ます。
3. 清算結了の登記: 承認が得られたら、法務局に清算結了の登記を行います。
以上が株式会社の解散と清算に必要な手続きです。このガイドが、解散と清算のプロセスをスムーズに進めるための参考になれば幸いです。
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