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電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とはについて解説ご紹介します。
はじめに
今までは、国税関係の帳簿や書類は紙による保存が基本でした。しかしながら、電子帳簿保存法が施行されて、電子データでの保存が可能となりました。経理業務の効率化を推進させるためには、電子データでの保存が必要不可欠といえます。この項では、電子帳簿保存法の概要・改正内容のポイントをお伝え致します。
電子帳簿保存法とは?
そもそも、電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿類や証憑類を電子データで保存することを「可」とする法律のことを指します。2022年1月1日より施行されています。会計帳簿・決算書類・取引の証拠となる証憑書類は基本的に7年間の保存が義務とされています。今までは、紙での保存が原則だったため、電子データで受け取った書類や帳簿をプリントアウトして紙で保存する企業が大多数でした。しかしながら、テクノロジーの発達・時代の流れ・働き方の見直し・リモートワークの推奨などが相まって帳簿類の保存負担を軽減する観点から制定されたのが電子帳簿保存法です。実は電子帳簿保存法は1998年に成立したものが初代で、その後数回改正されています。
保存方法
では、具体的な保存方法について見ていきましょう。電磁的記録による保存方法は大きく分けて次の3種類に分類されています。
・電子帳簿保存
・スキャナー保存
・電子取引データ保存
ここで大事なポイントです。「電子帳簿保存」と「スキャナー保存」については、利用したい方が選ぶ保存方法となりますが、「電子取引データ保存」については、保存方法が義務化されています。
・電子帳簿保存
帳簿(仕訳帳など)や国税に関する書類(決算関係書類など)の内、最初の記録段階から通じて電子計算機を利用して作成しているものについては、一定の要件下でデータのまま保存ができます。
・スキャナー保存
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した領収書・請求書など)は、その書類を保存する代わりに、一定の要件下で、スマホ・カメラやスキャナーで読み取ったデータを保存することができます。
・電子取引データ保存
所得税・法人税に関連する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで行った場合、一定の要件下でやりとりしたデータを保存することが必要です。ルールを順守出来ていない場合、罰則の強化もされており、改正電子帳簿保存法の中でもポイントとして挙げられています。
まとめ
この項では、一般的な内容の記載をしております。詳しくはウェブサイトや担当の税理士もしくは近隣の税務署にご確認ください。
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