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役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説
役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説の記事をご紹介します。
役員報酬とは
役員報酬とは、取締役・監査役・執行役などの役員に支払われる報酬のことを指します。役員報酬は通常、会社の事業年度ごとに設定され、期首から3カ月以内に一度だけ変更ができるルールがあります。
会社の経費として計上できる点が、個人事業主と法人を比較した際の法人のメリットとして挙げられます。これには従業員の給与や退職金なども含まれます。また、役員自身の給与も「役員報酬」として支払うことにより、法人の経費として計上できます。
ただし、節税を目的とした不正を防ぐため、役員報酬には特定のルールが存在します。以下では、役員報酬を決める際のポイントや基本的な知識について詳しく説明します。
役員報酬のポイントと基本知識
役員報酬とは?
役員報酬は、取締役や監査役などの役員に対して支給される報酬のことです。これは会社の業績や経営責任に基づいて支払われます。役員報酬は事業年度ごとに設定され、期首から3カ月以内に変更することができます。
損金としての計上
会社の経費として計上するためには、原則として役員報酬全額を損金として計上できるかどうかが重要です。損金は会社の利益を減少させ、法人税額を削減する要因となります。
役員報酬の条件
役員報酬を全額損金として計上するためには、特定の条件を満たす必要があります。これは、不正な利益操作を防ぐための規定です。役員報酬が損金として認められるためには、以下の支払い方法を遵守する必要があります。
役員報酬の支払い方法
1. 定期同額給与
定期同額給与は、毎月一定額の給与として支払われる方法です。会社設立時から3か月以内に決定される必要があります。設立時には定款で決定するか、株主総会で決議されます。役員報酬は事業年度ごとに決定し、期首から3ヶ月以内に一度だけ変更ができます。
2. 事前確定届出給与
事前確定届出給与は、賞与として支払われる場合を指します。通常、役員の賞与は経費として認められませんが、事前に税務署に申告することで、支払った額を経費として計上することができます。申請期限は株主総会の決議日、職務執行開始日、または会計期間開始日からの期限のうち早い方から1か月を経過する日です。
3. 業績連動給与
業績連動給与は、会社の業績に応じて役員報酬を支払う方法です。ただし、この方法は非同族会社か、同族会社の非同族子会社でのみ適用されます。同族会社とは、上位3人以下で50%以上の株式を保有する会社を指し、非同族会社はそれ以外の会社を指します。同族会社の平の取締役であれば、他の従業員と同様に賞与を支給し、全額損金として計上できます。
まとめ
こうした役員報酬の決定方法や規則に従うことによって、適切な節税を実現しつつ、法令を順守することが重要です。詳細な情報は、税務専門家や公式情報を参照することをおすすめします。
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