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副業の経費って認められる?経費の範囲や家事按分などを解説

副業の経費って認められる?経費の範囲や家事按分などを解説の記事をご紹介します。

副業の経費って認められる?経費の範囲や家事按分などを解説

経費が認められる副業収入は?

経費とは会社や個人事業主だけのものではなく、副業でも経費は認められます。 副業による収入が次の以下の3つのどれかに該当すれば、経費として計上ができます。

1.事業所得
2.不動産所得
3.雑所得

副業を行う際は、事業に使ったお金は経費として記録することが大事です。 多く経費計上することで、課税対象になる所得が減り節税に繋がります。 しかしアルバイトやパートで副業をしている場合は、経費の計上はできないので注意が必要となります。

小副業の経費額の上限は?どこまで認められるの?

経費額に上限はありません。 そのため副業に使用したお金であれば原則として全て経費にすることが可能です。 副業で経費と認められるものは以下のようなものとなります。

・自宅兼オフィスの家賃、光熱費、インターネット料金(条件有)
・副業で車を出した時のガソリン代
・スキルアップ用の書籍や費用
・打ち合わせに使ったカフェのコーヒー代
・取材で使った電車などの交通費 等

経費として計上することができれば、それだけ節税になります。 経費になるものをきちんと把握しておくことで損をせずに済むかもしれません。

副業で全額経費にできないものは?家事按分って何?

実は副業において全額経費計上できないものがあるので注意が必要です。 それは「プライベートと事業で共用している出費」。

例えば
・自宅兼オフィスの家賃、水道光熱費、インターネット料金等
・自家用兼副業用のマイカーガソリン代等
これらを経費計上するには、家事按分が必要となります。 家事按分とは、副業に使った分の割合(事業割合)を計算することです。

家事按分が認められる条件は白色申告と青色申告によって変わります。
◎白色申告
・業務とプライベートの使用割合がはっきり区別できる
・業務で使用する割合が5割以上

◎青色申告
・合理的な按分割合であれば事業割合の是非は問われない

固定資産は経費になる?

固定資産とは、100,000円以上で、かつ1年以上使うものを指します。 副業用に100,000万円以上のものを購入した際は「固定資産」扱いとなります。 固定資産は「減価償却」する必要があります。 100,000~200,000円未満の固定資産は「一括償却資産」として計上も可能。

ただ、白色申告の場合は固定資産の全額をまとめて経費計上することはできないので注意が必要です。 また、副業では開業準備にかかったお金も経費として計上できます。 経費の領収書、レシートは5年間保管義務があるため捨てないように気をつけましょう!

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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