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確定申告の青色のメリットとは
確定申告の際、青色申告をすることで特別控除が得られます。このようなメリットのみだけでなく、青色申告の制度をもっと知り活用することでさらにメリットとなりえることがあります。今回は、税金の控除という金銭的メリット以外の、特に個人事業主・フリーランスとして事業を始めた人にとって事業でも有効かつお得な情報について紹介します。
青色事業専従者給与とは
これは、青色事業専従者へ払う給与分が所得から控除される制度のことを指します。
例を挙げると、自身が行う事業のサポートを親族に手伝ってもらう場合、そのために親族に支払う給与分については所得から控除される所得税の対象にはなりません。
ただ、青色事業専従者給与には条件が設定されており、親族であっても事業者と同居しており15歳以上であることが条件とされています。実態に見合わない給与額をつけても悪くはないにしても、そのことで配偶者や家族観に溝を生んでしまいかねない。
減価償却って?
経理上では事業のために使う建物や車、機械のような消耗品とは異なり、長期間価値を持つものとして資産として扱われます。ここで伝える価値とは、個人的な価値観で測られるものではなく、その品目によって一定の期間で価値が下がるように細かく基準が決まっていて、基準に合わせて計算されることになっていることを指します。 また、減価償却資産と呼ばれる品目には、基本的に価格が10万円以上のものが相当するときめられている。
少額減価償却資産の特例
青色申告のもう一つともいわれています。
少額減価償却資産の特例を端的に説明すると、30万円未満の資産を購入した場合、減価償却を分割でなく一括でその事業年度の経費として計上することです。
上項で説明した減価償却資産の10万円以上の資産であっても数年に分けて経費として計上しなくてよいことを少額減価償却資産の特例です。
青色申告を行う事業者であれば30万までの減価償却資産は分割でなく、一括して経費として計上することができるという特例です。事業の所得が多くなった場合、そのまま計上すれば課税所得額も多くなるため所得税が高くなってしまうこともありますが、少額減価償却資産の特例を使い30万未満の資産を一括購入し経費にしてしまえば、その分のみ課税所得額を削減することができる。
さいごに
青色申告にはほかにも納税における金額だけ撫でなく制度面でもメリットがありますが今回紹介したことも大きなメリットになります。この2つだけでも確実に実践すれば、大幅な税金の控除が期待できるのでぜひ、メリットの多い青色申告を行いましょう。
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