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個人事業主が間違いやすい「源泉税」の注意すべきポイントとは
個人事業主が間違いやすい「源泉税」の注意すべきポイントとはの記事をご紹介します。
給与関係だけではない!?そもそも「源泉税」とは!?
源泉税は「源泉所得税」の略称として使われています。「所得の源」である給与などの報酬に課税し、源泉徴収の義務者(雇用主、事業者など)が支払う給与等の種類によって徴収税額を計算してその額を給与から天引きするという制度になります。原則この税金は翌月10日までに納税しなければなりません。またこの天引きをすること自体を「源泉徴収」とよびます。
源泉税と聞くと、給与からだけのものだと思われがちですが、実際は給与だけでなく、さまざまなものから源泉徴収を行わなければなりません。またこれを理解せずに未納のままでいると、ペナルティが発生するといったケースも考えられます。
給与以外にも源泉徴収が必要な所得を覚えておこう
源泉徴収は給与からだけではなく、他にもさまざまな所得から発生します。基本的には「個人」にかかるものであるといえますがいくつか例を上げていきたいと思います。
まずは「弁護士、税理士、公認会計士などの特定の資格者に支払う報酬」です。
次に講演料や原稿料です。原稿料に関しては懸賞付きの応募作品で支払う賞金などは、一人一回に5万円以下であれば源泉徴収の必要はありません。
次に「社会保険での診療報酬支払基金が支払った診療報酬」。
またプロスポーツ選手、モデルや外交員に支払った報酬。テレビ、映画、演劇などの出演料としての報酬。その他に関して詳しくは国税庁のホームページ内「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」に記載されている内容を確認してください。
個人での税理士と契約している場合にも源泉徴収は必要
また個人経営者等で税理士と税務に関しての相談など個別契約をしている場合には、その報酬は発生するので源泉徴収が必要になってきます。しかし前述のとおりあくまでも「個人」に係るものになるため、その契約している税理士が、税理士法人など会社のような団体組織として経営されておれば、源泉徴収は必要ありません。
ほぼ全てのケースで、送られてくる請求書に源泉徴収税額が記載されているので、その金額を天引きして振り込むというかたちになります。
源泉徴収の「漏れ」を防ぐためにも正しい知識を身につけておこう
所得税の歴史として、世界恐慌以降の1935年から日本全体の税収の約4割を占めるようになりました。しかしながらその割合が増えたことにより滞納者が増えるといった弊害も産まれてしまいました。そこで1940年の税制改正により「源泉徴収制度」が導入され、滞納者の削減や納税の流れの簡素化を目的にした取り組みが現在まで続けられております。
近年では個人事業主やフリーランスという働き方が増えてきており、この「源泉徴収制度」について正しく理解ができていない人も増えております。しっかりと源泉徴収の仕組みを理解しペナルティの無いよう経営をすすめていきましょう。
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