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iDeCo・企業型DCの相続と税金
iDeCo・企業型DCの相続と税金の記事をご紹介します。
はじめに
今回の記事では、万が一夫が亡くなった場合、妻が受け取ることができる年金の中でも、特に夫が生前積み立てていたiDeCoや企業型DCがどういう扱いになるか説明します。万が一の話で、あまり考えたくない部分ではあると思いますが、積み立て資金が亡くなったら没収になっていまうのではないか、税金でかなり取られてしまうのではないかという疑問点を解消するためにも、夫が亡くなった場合、年金はどのように受け取り、税金はどうなるか理解しておきましょう。
iDeCoの死亡一時金と税金
夫がiDeCoに加入していた場合、遺族は死亡一時金として受け取ることができます。この死亡一時金の受取人は、亡くなった方が指定した方になります。指定されていない場合、受取人の順位は配偶者、生計を同じくしていた子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の親戚、生計を別にしていた子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順にいる人が受け取ることとなります。
iDeCoの死亡一時金を死亡から3年以内に受け取る場合、その金額は「みなし相続財産」として非課税扱いになります。死亡から3年以上5年以内に受け取る場合は、受取人の「一時所得」として所得税の課税対象となります。iDeCoの死亡一時金の受け取り手続きは3年以内に済ませた方が節税になります。
企業型DCも死亡一時金が受け取れる
企業型DCに加入していた夫が亡くなった場合も死亡一時金として受け取ることができます。受取人の優先順位はiDeCoと同様です。
死亡から3年以内に受け取る場合、企業型DCもみなし相続財産として、非課税です。死亡から3年以上5年以内に受け取る場合は、受取人の一時所得として所得税の対象になります。また、死亡から5年以上経過した場合、受け取った死亡一時金は相続財産とみなされ、他の財産と合算して相続税の申告対象となります。
その他の遺族年金制度
iDeCo、企業型DCのほかにも、遺族は遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算など、夫の働き方や子供の年齢、妻の年齢に応じてさまざまな年金を受け取ることができます。こうした年金の中には共働きの場合、妻がもらう老齢年金と金額調整が行われるものがあります。不測の事態に備えて、自身が受け取れる遺族年金ついて理解し、資金計画を立てておくことが大切です。
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