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インボイス制度導入後に適格簡易請求書として認められる領収書とは?
インボイス制度の導入で変わるところは請求書だけではなく、
領収書やレシートでも条件を満たした場合は「適格簡易請求書」として認められ、仕入税額控除が可能になります。
ですが、発行できる事業者は限られており、発行側と受取側それぞれ注意点がいくつかありますので解説をしていきます。
適格簡易請求書を発行する際の注意点
適格簡易請求書を発行できる事業者は7種類の事業者のみに限られます。
1.小売業者
2.飲食店業者
3.写真業者
4.旅行業者
5.タクシー業者
6.駐車場業者
7.上記以外に、不特定多数に対して資産の譲渡などを行う業者
この7種類に該当しない際は、適格簡易請求書の発行ができません。
発行するための記載条件
領収書を作成する際に記載するべき項目6選
1.適格簡易請求書発行事業者の氏名もしくは名称
2.適格簡易請求書事業者の登録番号
3.取引年月日
4.軽減税率対象商品である旨を加えた取引内容
5.税率ごとに分けて合計した取引金額
6.適用税率または税率ごとに分けた消費税額もしくは適用税率
今までの領収書に「登録番号」と「消費税額もしくは適用税率」を加えて記載しましょう。
発行側と受取側の注意点
発行側が注意するポイント3選
・適格簡易請求書の要件に沿った領収書を発行する
上記の記載するべき条件をすべて満たした領収書の発行が必要となります。
満たしていない場合は受取側が仕入税額控除を行うことができないので、しっかりと確認してください。
・取引があったら必ず発行する
以前は、取引の価格が3万円以下の場合は領収書の保存なしで仕入税額控除が適用されていました。
しかし、インボイス制度導入後は金額に関わらず、適格簡易請求書の条件を満たした領収書がなければ仕入税額控除は適用されませんので注意しましょう。
・領収書を保存する
発行した領収書は7年間保存するように義務付けられています。
加えて、電子データで受け取った領収書はそのまま保存する必要があります。
・受取側が注意するポイント3選
領収書の内容を確認する
もし領収書が適格簡易請求書の条件を満たしていない場合は、仕入税額控除を受けることができません。
ですので、領収書を受け取ったらきちんと内容に目を通して確認を行いましょう。
・領収書の仕分けを行う
仕入税額控除は適格簡易請求書が発行された取引にのみ適用されるため、適格簡易請求書の条件を満たした領収書と満たしていない領収書を分けて処理するようにしましょう。
・領収書を保存する
発行側でも同様の項目があったように、7年間の保存が必要になります。
まとめ
インボイス制度の導入に従って、仕入税額控除が適用されるためには領収書が適格簡易請求書の条件を満たす必要が出てきました。
適格簡易請求書を発行できる事業者、領収書に記載する条件などわかっていただけたでしょうか。
注意するべき項目と守るべき条件が多々ありますが、日常的に習慣化を行うことで新体制に早く慣れることができます。
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