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簡易課税制度はメリットばかり?インボイス制度との気になる関係
2023年10月1日からのインボイス制度の導入によって、消費税の納税方法などが変更になりました。
消費税の計算が楽になる簡易課税制度ですが、本当に良いことばかりなのでしょうか。
そこで今回は、インボイス制度と簡易課税制度の説明と、
簡易課税制度のメリットデメリットをお伝えしていきます。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは、中小事業者の仕入れ税額控除の計算を簡単にすることで、業務や費用負担を減らす目的で作られました。
消費税の計算方法の1つで、預かった消費税 × みなし仕入率 で計算することができます。
簡易課税制度の対象者は、個人事業主の場合は2年前、法人の場合は前々事業年度の売上が5000万円以下で、なおかつ「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出している事業者です。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)によって消費税の仕入税控除額を計算し、証拠書類を保存する制度のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度導入後は、売り手がインボイスを買い手に発行し、どちらもが適格請求書を保存することによって、消費税の仕入控除が適用されるという仕組みです。
簡易課税制度のメリット・デメリット
簡易課税制度を利用するメリット、デメリットは共に2つあります。
1.納税事務作業負担の軽減
一般課税では、すべての取引に関係する消費税を計算する必要があり、「預かった消費税」と「使用した消費税」の計算を行います。
正確に計算するのは時間も労力もかかりますが、簡易課税制度であれば仕入に関わる消費税を計算する必要がなくなります。
予想できる売上金額とみなし仕入率から消費税の納税額が大体わかるため、簡単に把握することもできます。
2.節税できる
前述した通り、簡易課税制度では 預かった消費税 × みなし仕入率 で計算を行います。
支出に関わる消費税よりも算出した控除額のほうが大きい場合、節税につながります。
一方、デメリットは、
1.2年間は一般課税に戻せない
簡易課税制度は消費税の還付を受けることができないため、2年間に設備投資予定が見込まれている状態です。
もし多額の消費税を支払うことになった場合、還付が受けられないだけでなく、納付額が返って大きくなってしまう可能性があります。
2.事務作業負担が増えるケースもある
これは複数事業を経営している企業のみに適用される条件ですが、収入に関係する消費税を業種ごとに分けない場合は、その中で1番低いみなし仕入率を使用して控除額を計算するという規定があります。
複数事業を経営している企業にとっては分別する作業がかなりの負担となるので、デメリットと言えるでしょう。
まとめ
インボイス制度の導入に従って、事務作業負担を減らすためにも簡易課税制度を選択する事業者も増えています。
条件に当てはまるのか、メリットとデメリットは何なのかをしっかりと把握して、最適な選択をできるように心がけましょう。
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