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「インボイス制度」について詳しく解説
「インボイス制度」について詳しく解説の記事をご紹介します。
「インボイス制度」とはいったい何なのか!?
令和5年10月1日から施行された「インボイス制度」。これは「適格請求書等保存方式」の略称となります。このインボイス制度をざっくりと簡単にまとめると、「売り手が買い手(取引先)に必要情報を記載した請求書を渡すこと」かつ「売り手と買い手(取引先)が共に同じ請求書を保存すること」を義務とした制度になります。
インボイス制度導入前の請求書形式「区分記載請求書」の特徴をおさえておこう
令和元年10月度から消費税が10%に引き上げられたことは記憶に新しいところです。しかしながら「酒類・外食を除く飲食料品」などについては、「軽減税率制度」として税率が8%のままになっています。
つまりふたつの税率が混在している状況であるため、このふたつの税率が請求書上で判別できるように、「区分記載請求書」形式の請求書を作成が求められています。この区分記載請求書の必要な記載事項として、発行者と相手方の氏名、名称、屋号と取引年月日、代金に加えその品目が軽減税率の対象である事、さらに税率ごとに区分し合計額を求めたものなどが必須事項となっています。
インボイス制度導入に伴い「区分記載請求書」は「適格請求書」へと変化
制度前に採用されていたこの「区分記載請求書」に、今回インボイス制度導入に伴いあらたに記載事項として「適格請求書発行事業者番号」が加えられたものが「適格請求書(インボイス)」となります。つまりインボイス制度の導入で適格請求書(インボイス)の作成が必要になり、必須記載事項が増えた、というかたちになります。これらの条件をクリアした請求書が「適格請求書」として認められ事業者が納付すべき消費税額の控除を受けるためのいわば証明書となります。
インボイス制度が導入されたことにより「インボイス」を用いて仕入時の税額控除が受けられる
これまで売り手が買い手(仕入れ先)に対して請求書を発行して支払いを求めていましたが、この請求書にあらたに売り手が「適格請求書発行事業者番号」を取得し請求書にこの番号を載せることで、買い手が税額控除を受けることができます。
もしこの事業者番号を取得していなければ、請求書が「インボイス」として認められないため、控除を受けたくても受けれない買い手も出てくるでしょう。そうなると売り手に対して番号の取得を求められるといったケースも考えられます。そのことが取引において影響がでてくる可能性も考えられます。 制度の概要やその意義やしっかり理解したうえで、社内で検討をすすめておきましょう。
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