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実印登録は漢字以外でもできるの?
実印登録は漢字以外でもできるの?について紹介します。
ひらがなカタカナで印鑑を登録する方法
印鑑を登録できるか否かは住民票登録がどのように登録されているかによって変わってきます。住民票が漢字で登録されている場合は漢字のみ。ひらがなの場合はひらがなのみといった形です。これは、当て字と解釈されてしまうためで、当て字の登録が認められていないからです。
役所の規定では
住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧姓(旧氏)」もしくは「通称」、または「氏名、旧姓(旧氏)もしくは通称の一部を組み合わせたもの」で作られた印鑑。
と明記されています。
ご自身の住民票登録の文字が思い出せない場合は身近なもので言うと運転免許証やマイナンバーカードで確認する事ができます。
一方、外国籍の方については元の表記がアルファベットなのである程度の範囲でカタカナの利用が認められています。国籍や市区町村によって違いがあるため登録されている地方自治体へご確認ください。
銀行印については実印とは異なり各金融機関でのルールはあるものの、厳格なルールは存在しないため住民票が漢字であっても、ひらがなカタカナで登録することは可能です。イラスト入りで登録することもできるくらい自由度は高いです。ですが先ほどお伝えした通り、各金融機関でのルールがある場合があるため、予め届け出をする金融機関へ確認をされた方がいいでしょう。
認印の登録と印鑑に合うフォン
認印については登録するわけではないので各々の自由に決めることができます。住民票が漢字であったとしても、ひらがなカタカナでの登録が可能です。誰が捺印したか分かるようにすることが目的なので、ご自身の好みで選んで頂いでいいでしょう。
印鑑に彫る文字のフォントですが、ひらがなカタカナの場合は印相体がおススメです。ひらがなカタカナはフォント選びを誤ると安っぽい雰囲気になってしまいます。漢字の場合でも印鑑として情緒があるのは篆書と印相体と言われています。但し、篆書はひらがなカタカナが「無い」フォントなのでご注意ください。印章の辞書で篆書のひらがなを見ると読みやすさはありますが、四角っぽく単純な雰囲気になってしまいます。
一方、印相体は篆書の線を伸ばしてデザインしているフォントなため、文字を複雑化して雰囲気を出すこともできます。
まとめ
実印は住民票の記載通りの文字で作成する必要がありますが、銀行印・認印についてはある程度自由が認められています。
最近ではデザイン性の高いフォントで印鑑を作る方も増えているようです。是非お気に入りの1本を作ってみてください。
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