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株式会社から合同会社への組織変更手続きをわかりやすく解説
株式会社から合同会社への組織変更手続きをわかりやすく解説の記事をご紹介します。
株式会社と合同会社は、組織体制や運営方法が大きく異なる
株式会社と合同会社は、会社の組織体制や運営方法が大きく異なります。株式会社は、出資者である株主と、経営を担う取締役が分離しており、株主は出資額に応じて利益配当や残余財産の分配を受けることができます。取締役会などの役員会が経営を決定し、株主総会は重要な事項の意思決定を行うのが一般的です。
一方、合同会社は、出資者である社員が経営を担う合議制で、出資額に応じた出資割合は存在しません。社員全員で経営を決定し、社員総会は定款の変更などの重要な事項の意思決定を行うのが一般的です。
このような違いがあるため、それぞれの会社形態に応じたメリットとデメリットがあります。株式会社は、資金調達や認知度が比較的高い一方、経営の自由度が低いというデメリットがあります。合同会社は、経営の自由度が高い一方、資金調達や認知度が低いというデメリットがあります。
これらのメリットとデメリットを踏まえて、会社形態を変更するかどうかを検討する必要があります。
株式会社から合同会社への組織変更とは?
株式会社から合同会社への組織変更とは、会社形態を株式会社から合同会社に変更する手続きです。
手続きの流れは、以下のとおりです。
・組織変更計画書の作成
組織変更計画書には、以下の事項を記載する必要があります。
・組織変更の目的
組織変更後の商号、目的、本店所在地、社員の氏名、住所、出資額などの事項
組織変更の効力発生日
・官報公告と債権者への個別催告
組織変更計画書の作成後、官報に公告し、債権者に対して個別に催告を行います。公告と催告は、組織変更の効力発生日の2週間前までに行う必要があります。
・株主総会での組織変更計画の承認
株主総会において、組織変更計画について承認を得る必要があります。
・登記申請
組織変更の効力発生日から2週間以内に、合同会社の設立登記と株式会社の解散登記を申請する必要があります。
株式会社から合同会社への組織変更時に登記が必要なのはなぜ?
株式会社から合同会社への組織変更では、効力発生日から2週間以内に、合同会社の設立登記と株式会社の解散登記を申請する必要があります。登記を怠ると、裁判所から過料の制裁を受ける可能性があります。
登記には、以下の目的があります。
公示性:組織変更の事実を公にすること
第三者保護:第三者が組織変更の事実を信頼して取引できるようにすること
株式会社から合同会社への組織変更登記を自分で行うことは可能?
株式会社から合同会社への組織変更登記を自分で行うことは可能ですが、専門的な知識が必要となるため、難しいと言えます。
自分で行う場合は、以下のことに注意が必要です。
・必要な書類の作成
・法務局への登記申請
・登記費用の支払い
自分で行う場合、手続きに時間と労力がかかるため、司法書士に依頼することを検討するのもよいでしょう。
株式会社から合同会社への組織変更は、会社の組織体制や運営方法を変更するための手続きです。
手続きは煩雑で専門的な知識が必要となるため、自分で行う場合は慎重に検討する必要があります。
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