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株式会社と合同会社の違いやを設立するメリットについて

株式会社と合同会社の違いやを設立するメリットについての記事をご紹介します。

株式会社と合同会社の違いやを設立するメリットについて

合同会社は株式会社とどういった違いがあるのか?

合同会社とは、出資者が会社の経営者として決定権を持って運営していく形態の会社です。 株式会社は出資者と会社の経営者が別の立場で区別されているという点で、2つの会社の違いが生まれています。

そのため合同会社であれば何かを決定する際、出資者と経営者が一緒であるために最終決定まで時間を要さないという傾向が見られます。 出資者を社員と呼ぶことが合同会社では一般的ですが、合同会社での社員は「役員」のことを指すため、株式会社の社員とは別の意味であることに注意が必要です。

合同会社を設立することでどういったメリットがある?

・設立費用
→一般的には11万円ほどが合同会社設立の初期費用とされますが、資本金が857万円未満であれば法定費用は6万円に抑えることができます。

・総会開催が不要である
→株式会社のように決算公告が不要であるため、公告のための6万円ほどの費用が不要となります。

・任期がないため登記費用が不要
→株式会社のような役員任期の規定がないため、重任登記費用が不要となります。

・比較的自由に経営することができる
→株式会社ほどの制約なく事業を運営できるため、事業展開・撤退等の判断もスピーディに行うことができます。

・法人化での節税効果が高い
→合同会社も株式会社と同じ法人ですので、設立することで節税の効果を得ることができます。

合同会社だからこそのデメリットは何がある?

・株式会社よりも認知度をアップさせることが難しい
→株式会社は一般的によく耳にする形態ですが、合同会社はまだまだ認知度が低い点がデメリットとして挙げられます。

・資金調達や上場ができない
→株式の発行による資金調達ができないほか、上場もできない点が挙げられます。

・社員の対立が運営に影響する場合がある
→出資者が経営者という位置付けである合同会社だからこそ、意見の対立が事業運営に影響を及ぼす可能性もあります。

合同会社のメリットがデメリットを上回ることもある

大手外国企業の日本法人では、株式会社ではなく合同会社を選択している企業もあります。 そういった企業は、株式会社として運営するメリットより合同会社として運営することのメリットの方が大きいと判断して選択しているということです。

出資者が経営者であることで顔色を気にしながら運営することなく、同等の立場で事業を運営できるため、自由度が高いままに質の高い事業を提供することが可能となる場合もあります。 法人として運営できる点では株式会社でも合同会社でも差異はないため、自分が運営する事業がどちらの方がより良いメリットを受けられるのかよく検討して、形態を選択するようにしましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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