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交際費等の範囲や損金算入限度額について

今回は税務上の「交際費等の損金算入限度額」について説明します。具体的には、「交際費を税務上の費用として認める際の上限額」に焦点を当てます。事業を運営している場合、交際費が発生することは一般的ですが、その損金として認められる限度額は企業の規模に応じて異なります。

交際費等の範囲や損金算入限度額について

交際費等の範囲について

交際費として認められないもの

1.従業員の慰安を主な目的とする運動会、演芸会、旅行などのイベントにかかる通常の費用については、これらが従業員の慰安を図るためのものである場合、通常は交際費ではなく福利厚生費として扱われます。

2.飲食や類似の活動に関連する費用で、その支出額が参加者一人当たり5,000円以下の場合、税務上の交際費とはみなされません。ただし、以下の情報を含む書類を保存している場合にのみこのルールが適用されます。
・飲食や活動が行われた日付
・飲食や活動に参加した取引先、仕入先、その他の関係者の氏名または名称、関係
・参加者の数
・飲食や活動にかかった費用の金額、飲食店の名称と所在地(場所が明確でない場合、領収書に記載された支払先の氏名、名称、住所など)
・その他、飲食や活動にかかった費用であることを明示するために必要な情報

交際費として認識されるかどうかは、支出がなされた主な目的に基づいて判断されるべきです。

中小法人:交際費等の損金算入限度額

交際費の損金算入限度額は、企業の規模によって異なります。このセクションでは、「中小法人の損金算入限度額」について説明します。ここでの「中小法人」とは、期末時点での資本金または出資金が1億円以下の法人を指します(ただし、資本金が5億円以上の法人の子会社などは除外されます)。中小法人の場合、損金算入限度額は以下のいずれかの金額になります。

1.交際費などの合計額の中で、飲食やそれに類する行為に要した費用の50%
2.年間800万円。ただし、事業年度が1年未満の場合、月割りで計算されます。

中小法人以外の法人:交際費等の損金算入限度額

中小法人以外の法人の場合、交際費の損金算入限度額は、合計額の中で飲食やそれに類する行為に要する費用の50%までとされています。ただし、期末の資本金または出資金が100億円を超える法人については、交際費の全額が損金に算入できません。

損金算入限度額の金額基準は「税込」か「税抜」か

損金算入限度額の基準として、税込金額か税抜金額かは、企業が採用している経理方法に依存します。税込経理を採用している場合は、税込金額が基準となり、税抜経理を採用している場合は税抜金額が基準となります。従って、企業の経理方法によって、どちらの金額が損金算入限度額の判断基準となるかが異なることに注意が必要です。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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