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個人事業主・フリーランスのマイナンバー提出事項とは
個人事業主・フリーランスのマイナンバー提出事項とはの記事をご紹介します。
個人事業主・フリーランスとして働くなら知識を深めておきたいマイナンバーについて
日本に住民票がある方に対して12桁の個人番号を付与して、自分の情報を管理できる制度がマイナンバー制度です。 メリットとしては個人番号をもとに情報を管理するため、機関ごとに情報提出する手間が省けることがありますが、デメリットとしては個人的な情報ですら国に把握される可能性があることが挙げられます。 個人事業主・フリーランスとして働くと税金の管理も自分で行う必要があるため、マイナンバー制度についてはより深く理解が必要です。
仕事を受注する時にマイナンバーの提出は必須なのか?
仕事を受注する場合にマイナンバーの提出を求められることがありますが、報酬を支払う発注者側の都合が影響してきます。
発注者は支払調書の提出が義務ですが、その記載項目の中に支払先のマイナンバーという項目があるのです。
支払調書の提出が不要なケースもありますが、まずは個人事業主・フリーランスとして活動する場合には、マイナンバーの提示はほぼ必須と考えておいても相違ないでしょう。
しかしマイナンバーを把握しないといけない都合は発注者側にありますので、受注者としてはマイナンバーの提示を拒否する権利はあります。
発注者としてマイナンバーを聞き取る必要があるのか?
ケースによっては相手方からマイナンバーを聞き取る必要がある場合もあります。
源泉徴収票や支払調書の提出項目にマイナンバーがある際は、マイナンバーも記載して書類の提出が必要です。
ただし、「誰も雇用せず給与支払いをしていないフリーランスが業務を外注する場合」、「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする場合」においては、源泉徴収が免除されるなどの例外もあります。
不明点は調べながら、不要なやり取りを避けられるように取り組みましょう。
注意が必要なマイナンバーの管理について
仕事相手からマイナンバーを聞き取る際には、管理方法に十分注意を払う必要があります。
聞き取ったマイナンバーは、他者がアクセスできないようなフォルダや暗証番号管理のされた安全な場所を選びましょう。
また不要なマイナンバーの聞き取りを避けることで、リスクを軽減できます。
マイナンバーの管理については法令やガイドラインも発表されています。
そういったものも参考にしながら、適切に管理を行えるよう環境をしっかり整えましょう。
個人事業主として活動するとマイナンバーの開示を求められることはほぼ必須と予想されるからこそ、取引相手の管理方法にも十分に注意を払い情報漏洩を予防できるよう注意を払っていきましょう。
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