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加給年金とは?もらえる条件や支給額・手続き方法を紹介
加給年金とは?もらえる条件や支給額・手続き方法を紹介の記事をご紹介します。
加給年金とは?
厚生年金では特定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に年金額が追加で加算支給される「加給年金」という制度があります。厚生年金を受け取る資格のある人が65歳に達した場合、もしくは老齢厚生年金の定額部分の支給が始まる際に、特定の要件を満たすと加給年金を受け取ることができます。加給年金の受給には申請手続きが必要なため、受給条件について良く知っておくことが大切です。この記事では、加給年金はどんな人がいくらもらえるのか、申請方法などを詳しく解説します。
加給年金は誰がいくらもらえる?
加給年金を受け取るためには、65歳に達するか老齢厚生年金(定額部分)の支給が始まる際に、本人が大黒柱として生計を支えている配偶者や子供が存在することが条件となります。また、その際に厚生年金保険や共済制度などで被保険者として20年以上保険料を支払っていることも必要です。加給年金を受け取るためには、条件を満たすだけではなく申請を行う必要があります。老齢厚生年金を受ける年齢に達したら、加給年金の請求用紙に必要事項を記入し、必要な添付書類を用意して申請を行いましょう。必要な書類は、所定の老齢給付年金請求書、戸籍謄本、住民票の写しなどです。
配偶者が自身の公的年金を受け取り始めた場合や離婚、死亡など家族が制度の対象条件から外れた場合は加給年金は受け取れなくなります。支給開始時にも手続きが必要ですが、支給停止にも手続きが必要で、条件から外れた際は早めに手続きをする必要があります。
加給年金の支給額は、対象となる家族の人数に応じて異なります。配偶者の場合、年間22万8,700円が支給され、子どもがいる場合には、2人目までは1人あたり22万8,700円、3人目以降の子供については1人あたり7万6,200円が支給されます。さらに、対象となる配偶者がいる場合、特別加算も受け取ることができます。
振替加算との関係
配偶者が65歳に達すると、配偶者自身の年金支給が始まることで加給年金の受給条件から外れます。加給年金の加算が停止して代わりに適用されるのが「振替加算」です。
振替加算の受給条件は以下の3つです。
まず、1926年(大正15年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日までの間に生まれていること、次に、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金や退職共済年金も受け取る配偶者は、厚生年金などへの加入期間が20年未満であること、最後に、配偶者(女性は35歳以降、男性は40歳以降)が、定められた期間以上厚生年金保険に加入していないことが条件です。
これらの条件を満たす場合、加給年金の加算が停止した後も振替加算を受けることができます。
まとめ
この記事では、加給年金の概要について説明しました。加給年金は、厚生年金を受け取る人が一定の条件を満たす配偶者や子どもが存在する場合に、老齢厚生年金額が増額される制度です。65歳未満の配偶者や18歳未満の子供を支えている場合、申請を行うことで加給年金を受け取ることができます。しっかりと条件を確認し、見逃さずに申請手続きを行うことで、経済的なサポートを受けて生活を維持することができます。自分が配偶者や子どもを養った状態で65歳を迎えそうな方は特に覚えておいてください。
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