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解除予告除外認定って何?認定を受ける要件や注意点は?

解除予告除外認定って何?認定を受ける要件や注意点は?の記事をご紹介します。

解除予告除外認定って何?認定を受ける要件や注意点は?

解除予告手当と解雇予告除外認定

【解雇予告手当】
労働基準法で企業が従業員を解雇する際は、少なくても解雇日の30日前までに解雇の予告をしなければならないとされています。 30日以上前までの予告が難しい際は、原則30日に満たない日数分の平均賃金を支払う必要があります。 解雇予告手当とは、この支払いのことを指します。

【解雇予告除外認定】
解雇予告除外認定は、解雇予告なしに解雇を可能にするための認定。 労働基準監督署に解雇予告除外認定申請をして認定を受けることで、解雇予告をせず(解雇予告手当を支払わず)従業員の解雇が可能になります。

認定がなくても解雇予告手当の支払いが不要な場合は?

1.解雇日の30日以上前に解雇予告をする場合
解雇予告手当は、解雇を告げた日から解雇日までの期間が30日未満の際に支払いが発生する手当。 きちんと30日以上前に解雇を予告していれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。

2.一定の使用期間中などの解雇の場合
日々雇い入れられる者や2カ月以内の期間を定めて使用される者などは、解雇予告から解雇日までの期間が30日未満である場合であっても解雇予告手当の支払いは必要ありません。 ただ、使用期間中であれば絶対に解雇予告手当の支払いは必要ないということではないので注意が必要です。

認定を受ける要件と認定申請に必要な書類

【解雇予告除外認定を受ける要件】
1.天災事変などやむを得ない事情の場合
2.労働者の責に帰すべき事情の場合

【解雇予告除外認定申請に必要な書類】
1.天災事変その他やむを得ない事由の場合
・解雇予告除外認定申請書
・申請対象となっている従業員の範囲などがわかる資料(従業員名簿など)
・事業場の被害状況について客観的に判断可能な資料(罹災証明書など)

2.労働者の責に帰すべき事由の場合
・解雇予告除外認定申請書
・申請対象となっている従業員の生年月日や住所などがわかる資料(従業員名簿など)
・労働者の責に帰すべき事由が明らかとなる資料
・就業規則
・解雇通知している場合は、解雇予告日と解雇日がわかる書面

認定申請をする際の注意点

1.解雇予告手当除外認定を受けたとしても解雇無効の提訴がされる可能性がある
解雇予告手当除外の認定を受けたとしても、解雇の有効性が保証されたわけではありません。 解雇された従業員から解雇について争われる可能性があります。

2.自筆の顛末書などが必要
従業員側に帰すべき事由があり解雇予告除外認定を受けるには、原則従業員本人の自筆の自認書や署名のある顛末書などが必要です。 本人が認めていない内容の書類に無理やり署名や押印はしないように気を付けましょう。

3.弁護士へ相談
解雇について従業員側と訴訟になるリスクも十分あります。 解雇する際は、あらかじめ労使問題に詳しい弁護士に相談しておきましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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