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離婚時の年金分割制度について

離婚時の年金分割制度についての記事をご紹介します。

離婚時の年金分割制度について

年金の分割制度について

離婚をする際、結婚していた期間に払っていた年金額についても分割する制度があります。年金分割制度は、離婚時に厚生年金の一部を分割する仕組みで、厚生年金に加入している夫婦に関わってくる制度です。制度を利用するためには申請や協議が必要なものもありますので、覚えておきましょう。

年金分割制度は厚生年金にのみ適用されるもので、国民年金については分割する制度はありません。また、独身期間中の厚生年金の支払い実績については、分割の対象ではありません。

合意分割

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法が存在します。合意分割は夫婦双方が厚生年金保険料を支払った場合に適用され、年金額の少ない方が多い方に対して分割を申請します。最大分割割合は多い方の年金額の2分の1です。

合意分割を行うための手順は3つに分けられます。
まず、離婚後2年以内に、「情報通知書」を年金事務所から請求し、受け取ります。
そして、夫婦で分割割合を話し合います。
最後に話し合った結果を記載した書類など必要書類を年金事務所に提出します。

3号分割

3号分割は、2008年4月1日以降に専業主婦または主夫(国民年金保険の第3号被保険者)であった期間があった方が離婚した場合に適用される分割制度です。

3号分割では、夫婦の合意は必要なく、必要書類を年金事務所に提出するのみで完了します。分割割合は2分の1と定められています。合意分割と同様に、3号分割も離婚後2年以内に請求する必要があります。協議は必要ありませんが、手続きは必要となりますので、忘れずに行うようにしましょう。

分割制度の注意点

年金分割を利用するためには、離婚後2年以内に申請を行う必要があります。2年を過ぎてしまうと制度を利用することはできなくなりますので、注意が必要です。

また、分割制度は厚生年金を分割するものであり、相手が自営業などで厚生年金に加入していない場合、制度を利用することができあせん。相手の条件は厚生年金加入ですが、自身の年金保険料の支払い実績期間が10年以上である必要もあります。加入条件はやむない部分がありますが、2年の期限を逃して申請し損ねるのはもったいないです。期限を逃さず、手続きを早めに行うことが大切です。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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