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実印って何でもいいの?
実印って何でもいいの?について紹介します。
実印とは?
実印は、各地方自治体(役所)に登録されたご自身の印鑑のことを指します。印鑑登録を行うと、印鑑登録カードというものを受け取ることになります。このカードは、印鑑証明書を発行する際に利用します。またマイナンバーカードに印鑑登録情報が入っていて、マイナンバーカードを印鑑登録カードの代わりとして利用することもできます。
印鑑証明書は、不動産取引・金融取引・自動車購入・保険加入・遺産相続などのシーンで法律の規定によって求められ、利用します。
印章・印影・印鑑の違い
よく耳にする言葉だと思いますが、良く分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。改めてまとめると
・印章
本体そのもののこと(判・ハンコ・印とも呼ばれる)
・印影
印章を紙などに押したもの(印鑑も印影に含まれます)
・印鑑
実印や銀行印などの登録された印章の印影のこと(印章の真偽を見分けるためのもの)
印鑑登録のルール
登録を行う際ににはいくつかルールが存在します。実印を作ったけれども登録できないということが起きないように予め確認しておきましょう。
具体的には、大きさ・材質・内容・住民票の所在・登録状況・年齢などに決まりがあります。
・サイズ
登録可能サイズは、9mm以上24mm以内となります。
・100円均一ショップの印は登録できる?
登録可としている役所と、登録不可としている役所がありますので、対象となる自治体のウェブサイトで事前に確認しましょう。但し、大量生産で同じものが大量に存在し、誰でも入手しやすいため、実印登録はおススメできません。
・登録できない内容
住民票がベースとなるため、住民票の記載と異なる「氏名」「姓」「名」「旧姓」「通称」である場合や、職業などの他の情報を組み合わせている場合は登録できません。よくあるケースとして、住民票は旧字体で印を新字体で作ってしまったなどがあります。
・どの役所でもできますか?
印鑑登録は住民基本台帳に登録がある方に限ります。
・家族で1つの印を登録できますか?
「既に同一世帯の他の人が登録している印鑑」の登録を認めていませんので、登録できません。
・年齢に規定はあるの?
15歳未満の方は登録できません。成年後見人等のルールもありますので、詳しく知りたい方は地方自治体のウェブサイトか窓口へお尋ねください。
・その他登録できない場合
「き損」「摩滅」してしまったもの、印影の照合ができないもの、逆彫りの印、欠けている印は登録できません。
・フォントの規定はありますか?
基本的にはどのようなフォントでも登録可能です。篆書体・印相体など、複雑なフォントの人気があります。
・形に規定はありますか?
特に制限はありません。一般的には丸型を選択される方が多いですが、規定サイズに収まっていれば、四角でも三角でも楕円でも差し支えありません。
まとめ
実印についてお伝え致しました。
印鑑登録については各地方自治体によってルールが異なりますので、ご登録される先の自治体のウェブサイトやお問い合わせ窓口でご確認されることをお勧め致します。
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