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印鑑証明手続きを本人以外で行う方法
印鑑証明手続きを本人以外で行う方法について紹介します。
代理人が印鑑登録をする(1回目)
本人が役所に赴くことができない場合、代理人を立てて印鑑登録手続きを進めることができます。
市区町村によって手順が異なりますので予めご自身の市区町村のウェブサイトで確認をしておきましょう。
あくまで一般的なパターンを記載すると
手順1:実印を用意する
事前に規定に則った実印を用意してください。
手順2:委任状を作成する
ご本人(依頼者)が委任状を作成します。委任状のフォーマットは役所のウェブサイトを確認してください。
手順3:代理人が役所へ赴く
ご本人(依頼者)から実印と委任状を預かり、役所で所定の用紙に記入し申請します。
この日はこれで終了です。ご本人の場合は即日手続きが完了しますが、代理人の場合は完了しませんのでご注意ください。
1回目の手続きで必要なものは
・ご本人(依頼者)の実印
・委任状
・代理人の顔写真付き身分証明証(運転免許証・パスポート等)
・代理人の印鑑(認印で可)
です。
代理人が印鑑登録をする(2回目)
手順4:照会書(回答書)に記載する
1回目の申請を終えると、後日ご本人の自宅に役所から照会書(回答書)が郵送されてきます。ご本人が必要事項を記載し
ご本人の顔写真付き身分証明書の原本(運転免許証・パスポート等)
実印
と共に代理人へ預けてください。
手順5:代理人が役所へ赴く
手順4で預かった3点を役所に持参してください。これで手続き完了です。
2回目の手続きで必要なものは
・ご本人の記入済み照会書(回答書)
・委任状
・ご本人の実印
・後本人の顔写真付き身分証明証原本(運転免許証・パスポート等)
・代理人の顔写真付き身分証明証原本(運転免許証・パスポート等)
・代理人の印鑑(認印で可)
です。
代理人が印鑑証明を取得できる
本人が役所へ赴かなくても、代理人が印鑑証明書を発行することができます。
印鑑登録が完了していることが前提となりますが、代理人が本人(依頼人)の印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参の上、役所へ赴き、申請書に所定の事項を記入し提出すると、印鑑証明書を取得することができます。
この際、委任状は必要ありません。
代理人が印鑑証明を取得する際に必要なもの
以下に記載するものが必要なものとなります。事前にしっかりと準備していきましょう。
・本人(依頼人)の印鑑登録証(印鑑登録カード)
・代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・発行手数料
コンビニエンスストアでも印鑑証明書を発行することができますが、マイナンバーカードを利用する必要があります。マイナンバーカードの利用は本人に限定されている為、代理人での発行は出来ません。
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