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印鑑証明書はどこで発行できるの?いつまで使えるの?
印鑑証明書はどこで発行できるの?いつまで使えるの?について紹介します。
印鑑証明書って何?
印鑑証明書は自分が契約を行う際に、実印押印と一緒に提出することが必要とされています。
登録された印鑑が本物だという証明をする書類であり、印鑑登録手続きが完了した後に発行が可能となります。
正式名称は「印鑑登録証明書」といい、「印鑑証明」「印鑑証明書」と略されて呼ばれることがあります。
印鑑登録証との違い
似ている呼称の書類として。「印鑑登録証」というものがあります。
名前は似ていますが、全くの別物なので気を付けましょう。
印鑑登録証は、印鑑登録を行った際にもらえるカードで印鑑登録カードと言ったりします。このカードは他人に渡すことはありません。
印鑑証明書は、契約の際に提出を求められる場合があります。発行された書類は相手方に速やかに渡しましょう。
印鑑証明書の取得方法
印鑑証明書を取得する方法は大きく分けて2パターンあります。
1) 役所・証明サービスコーナーで取得する
役所や証明サービスコーナーの窓口で手続きを行う方法です
所定の用紙(印鑑登録証明書交付請求書)に必要事項を記載し、窓口に提出しましょう。
印鑑登録カードと本人確認書類を忘れずに持参しましょう
2) コンビニエンスストアで取得する
対応している市区町村ではコンビニエンスストアで取得することも可能です。
しかし、コンビニエンスストアでの発行はマイナンバーカードを保有していることが条件となります。
マルチコピー機にマイナンバーカードをタップし、画面の案内に従い操作を行います。この際、マイナンバーカードに登録してある暗証番号の入力が必要となりますので予め確認しておきましょう。
コンビニエンスストアで取得する場合はマイナンバーカードを保有している必要があるものの
・場所を選ばない(最寄りのコンビニエンスストアでも取得可能)
・時間の選択肢が多い(12/29~1/3と点検日を除く午前6時30分~午後11時まで取得可能)
・用紙への記入不要
・本人確認書類が不要
という大きなメリットがあります。
また、本人ではなく代理人が取得する方法もあります。
この場合は、本人から預かった印鑑登録カードを役所の窓口へ持参し、申請書に必要事項を記載し提出すれば、取得可能です。
この際、委任状は不要となります。
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書は、実印の変更がない限り一生涯利用できる書類です。
つまり有効期限は「なし」と考えていいでしょう。
しかしながら、実情はそうではありません。
契約によっては「3か月以内に発行された印鑑証明書」と明記されている場合があります。
これは、印鑑証明書の取得期間が法令で定められている契約の場合や、提出先(契約先)が独自に定めている場合にあたります。
具体的な例としては
1) 不動産登記の場合
不動産登記令第16条によって「作成後3か月以内」の印鑑証明書の添付が定められています。
2) 遺産分割協議書の場合
提出する先によって異なりますが、3か月もしくは6か月以内に発行された印鑑証明書の添付を求められることがあります。
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