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副業で収入を得た場合の住民税は?納税の手順なども解説

副業で収入を得た場合の住民税は?納税の手順なども解説します。

副業で収入を得た場合の住民税は?納税の手順なども解説

「20万円ルール」の意味は?

会社員が副業で収入を得ると、所得税や住民税などの取り扱いがわからない場合が出るかもしれません。確定申告は必要だと知っていても、具体的にどのようにすればいいのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、副業で収入を得た場合の納税条件や、納税する場合の手順などを解説していきます。

会社員の場合、副業で得た所得が20万円を超えなければ、確定申告をして所得税を納める必要はありません。これが「20万円ルール」です。
ここでいう20万円とは、副業の収益ではありません。収益から必要経費を差し引いて残った金額をいいます。
所得が20万円以内になるように副業をセーブしている場合、確定申告は不要です。副業で赤字になった場合でも、当然ですが所得金額は20万円以下なので、確定申告をしなくて結構です。

住民税はどこに納税すれば良い?

所得税と住民税では、管轄している行政機関がそれぞれ異なります。

所得税の管轄は税務署で、国に納める国税です。所轄の税務署で確定申告を行い、1年間の所得税の金額を決めなければなりません。日本の所得税は累進課税制度を取っているので、所得が多くなるにつれて税率も高くなるよう設定されています。

住民税の管轄は市区町村で、住所のある都道府県や市区町村に対して納めるものです。前年の1月1日から12月31日までの収入を元に算出されます。

住民税の2つの納税方法とは?

住民税の納税方法は、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」と、納付書で納める「普通徴収」の2つがあります。

・特別徴収
一般的な住民税は、「特別徴収」で納税します。
特別徴収は、正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関わらず行われているものです。
会社員であれば、給与明細で住民税の額は確認できるでしょう。

・普通徴収
「普通徴収」とは、毎月の給与から天引きされるものではなく、納付書により納税者本人が住民税を納める方法です。納税書は、一般的には年4回分が6月にまとめて送付されます。

副業で収入を得た場合の住民税納税までの流れは?

副業で収入を得た場合の住民税納税は、収益が20万円を超えている場合とそうでない場合でやり方が変わります。

・副業の収益が20万円以上の場合
副業の収益が20万円を超えた場合、確定申告をした上で所得税を納めなければなりません。確定申告は、白色申告か青色申告で行いましょう。

・副業の収益が20万円以下の場合
副業の収益が20万円を超えていない場合、所得税の確定申告は行いません。ただし、ここでいう「所得」とは、収益から必要経費を差し引いたものなので注意しましょう。

今回は、副業で収入を得た場合の納税条件や、納税する場合の手順などを解説しました。
「20万円ルール」はあくまでも所得税の話であり、住民税を納めなくても良いということではありません。住民税は、所得額にかかわらず納税するものです。
この機会に所得税と住民税について正しく理解して、住民税を納める手順をしっかりと覚えましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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