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副業をしている時の保険ってどうなるの?
副業をしているそこのあなた!
社会保険と雇用保険について正しく理解できていますか?
加入する義務があるのか、加入にはどんな条件があるのか把握するのは難しいですよね。
加入する必要があるのかどうかわからないという方のために解説していますので、社会保険と雇用保険に分けてそれぞれ一緒に見ていきましょう!
副業に適用される社会保険
実は社会保険は個人事業主であるかどうかによって種類が変わってきます。
まずは個人事業主ではない従業員の場合の社会保険についてお話ししていきます。
従業員の社会保険
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・労働者災害補償保険
従業員の社会保険は主に上記の4つの種類があります。
働いている以上社会保険には入らなければいけませんが、大抵は1つですよね。
しかし、副業をしている場合、条件を満たすと加入が必須になります。
その条件とは、
1.所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上
2.下記の5つの条件を満たしている
1週の所定労働時間が20時間以上
22ヵ月を超える雇用の見込みがある
3月額賃金が8.8万円以上
4学生以外
5被保険者が101人以上の事業所に勤めている
の2つです。
このどちらかを満たしている場合は社会保険への加入が必須となりますので、注意しましょう。
個人事業主の場合の社会保険
続いて個人事業主の場合についてです。
前述した個人事業主ではない従業員の社会保険との主な違いは、労働者には当てはまらないため、労働者災害補償保険が適用されないということです。
では、副業で個人事業主になった場合の加入条件を見ていきましょう。
自分で会社を設立した場合、社会保険に追加で加入する義務はありません。
しかし、従業員を雇った場合はその従業員に対して社会保険に加入させる義務があります。
そのため、自分自身が社会保険に加入するのではなく、従業員を加入させる必要があるのです。
雇用保険について
まず、雇用保険に加入するための条件は、
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.継続して31日以上の雇用見込みがある
の2つです。
この2つに該当する場合は雇用保険に加入する義務があります。
しかし、社会保険とは違って、雇用保険は複数の会社で加入することができません。
そのため、本業と副業がある人は本業で加入するのが一般的です。
そして、個人事業主の場合は、労働者には当てはまらないため、雇用保険に加入することはできないということを覚えておいてください。
まとめ
社会保険と雇用保険の加入条件について理解していただけたでしょうか。
保険の話は副業をしているかどうかに関わらず、困惑するお話しだと思いますが少しでも参考にしていただけたら嬉しいです!
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