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個人事業主が自宅をオフィスにした時の経費について

個人事業主が自宅をオフィスにした時の経費についての記事をご紹介します。

個人事業主が自宅をオフィスにした時の経費について

個人事業主は自宅をオフィスとしていることも多い

会社に勤めていない個人事業主は、自宅をオフィスとして利用し自家用車で業務に当たることも多いはず。 そういった場合に頭を悩ませるのが、経費の問題ではないでしょうか。

明らかに業務に必要な消耗品や交通費は経費として判断しやすいですが、日常生活でも利用する自宅や自家用車のガソリン代についてはどこまで経費として考えて良いのでしょうか。 今回は個人事業主なら押さえておきたい、経費の基礎知識について紹介していきます。

事業運営のためのコストは経費で計上可能!

「経費」とは事業で使用したお金のことであり、収益を得る目的で使用した費用のことを指します。その種類は様々です。 そのため「収益を得る目的で使用した費用」に当たれば経費として計上可能であると考えることができます。

何にいくら使用したかをしっかりと把握するためにも、レシートや領収書はきちんと保管し、帳簿をつけておくことが重要です。 確定申告のための所得の割り出しにも経費は関わってきますので、日頃から収支管理はきちんと行うようにしましょう。

経費として計上できるもの・できないものは?

具体的に経費として計上できるもの、できないものを確認していきます。

・経費として計上できるもの
人件費、消耗品費(文房具、コピー用紙等)、機器類のレンタル料、通信費、接待交通費、旅費交通費、修繕費、等

・経費として計上できないもの
プライベートで支出した費用などの事業と無関係の費用、社会保険料、所得税や住民税などの税金、等

福利厚生費については、従業員のためであれば経費として計上可能ですが、個人事業主に対しては当てはまらないため注意が必要です。

生活費と混乱しやすい!個人事業主の経費計上方法は?

自宅をオフィスとして利用した場合、家賃・光熱費やガソリン代など、どのように経費を計上するか確認していきます。 生活費と経費が一体化している場合、基本的に経費の計上は使用割合で按分します。

例えば家賃経費の計上方法として、自宅の床面積に対して事業で使用しているスペースから計算する場合と、事業で使用している部屋の使用時間から計算する場合があります。 どちらを選択するかは個人の自由ですが、使用面積や時間をもとに家賃経費を計上します。

光熱費やガソリン代も同様に、業務での使用時間や量を基準として按分計算を行います。 使用割合をきちんと計算した上で経費を計上すれば節税効果のアップにも繋がるため、しっかり按分計算を行ってコスト管理をしていきましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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