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フリーランスにも代表印は必要なの?
フリーランスにも代表印は必要なの?について紹介します。
代表者印って何?
代表者印は、企業の代表者がその企業の意思を公的かつ対外的に表すために使う印鑑のことです。代表者印は法務局に登録された別名「実印」「会社実印」とも呼び、大事な契約や公文書へ押印する際に利用します。
利用シーンとしては
・企業間での契約
代表者印を押印することで、その契約書が有効となり双方で契約が成立したことを証明できます。
・会社設立
会社を設立する際には、法務局にて法人登録を行う必要があります。この時に代表印(実印)登録を一緒に行うことが一般的です。この登録された印鑑の事を代表印(実印)と呼びます。
・企業の存在証明
新規取引先との契約・政府機関への申請・公的機関とのやり取りなどでは、企業の存在証明を求められる場合があります。その際にも代表印(実印)を利用します。合わせて印鑑証明書の提出を求められる場合があります。
・社外への公式文書
提携契約書・契約更改書等の社外へ向けた公式文書においても利用する場合があります。代表者印(実印)を利用することで、会社の決定を対外的に告知するとともに代表者がこの内容に対して責任を持っているという表明にもなります。
今まで法人についての話をして参りましたが、フリーランスの場合はどうなるでしょうか。フリーランスの場合、法人ではないので代表者印(法人の実印)はありません。屋号と氏名が入った印鑑が欲しい場合、商店を経営していて代表者であるという証明を行いたい場合においては、個人用とは別に事業用の丸印を作るといいでしょう。
フリーランスと法人の実印の違い
大きな違いは「利用用途」と「登録先」です。
まず利用用途ですが、個人所有の実印の場合はもちろん個人で利用する為に保有しています。一方、代表者印(法人実印)は個人利用ではなく、企業としての意思表示の為に利用します。
次に登録先についてですが、個人所有の実印の場合は登録先は役所(地方自治体)となるのに対して、代表者印(法人実印)の場合の登録先は法務局となります。
フリーランスが持つ印鑑は?
・実印
役所(地方自治体)に登録をした印鑑のことで、個人の意思表示や身分証明として利用する印鑑です。
・丸印
事業の代表者としての意思表示をする印鑑です。フリーランスの場合、代表者印(法人実印)を持っていないため、替りに丸印を利用します。
・銀行印
金融機関での口座開設・窓口での振込手続き・小切手の発行、受取・融資契約などの金融機関を相手にした場合の手続き及び契約で利用します。口座開設時に合わせて届出ることになるので予め準備をしておきましょう。
・角印(社印)
社名や屋号が記されている印鑑のことを指します。法人での利用が一般的ではありますが、フリーランスで社名や屋号を持っている場合はこの角印を利用することがあります。
・電子印鑑
印鑑のデザインを画像化したもので、.jpgや.png形式で保有します。ワード・エクセル・PDF・パワーポイントなどのデータに電子印鑑の画像を張り付けることで押印された見た目の書類となります。
・住所印(ゴム印)
住所・連絡先などが記された印鑑です。連絡先を伝えるための印鑑で手紙・封筒・パンフレット・名刺などに利用します。
まとめ
代表者印(会社実印)は法人登記を行う法人が保有できる印鑑であり、法人登記していないフリーランスの場合は保有する事ができません。その代わりに、事業用の丸印を作ることでその事業の代表者であることが証明できます。
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