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退職した場合のストックオプションは?IPO準備企業が取るべき対応策とは?
退職した場合のストックオプションは?IPO準備企業が取るべき対応策とは?について紹介します。
IPO準備企業のストックオプション有効活用
IPO準備を進めている企業の中には、社員に対してストックオプションを与える企業があります。
ストックオプションは社員のモチベーションに大きく寄与するものとなります。
ですが、ストックオプションの取り扱いは退職時に特に注意が必要です。
今回は、ストックオプションの退職時についての取り扱いの注意点について説明します。
事前に定められた金額・数量・期間の中で株式購入ができる制度をストックオプションと言います。
社員は、この制度を使う事によって自社株式を手に入れる事ができ、売却した際には利益を得ることができます。
この制度を行使した際の購入金額よりも、売却をした際の金額が高ければ、その分の利益を得る事ができます。
今後株価が上がることが期待できるIPO準備企業にはとてもおススメと言えます。
退職時のストックオプションはどうすればいい?企業視点からの考察
社員に適用されたストックオプションですが、その社員が退職する場合にはどのようにすればいいのでしょうか。
退職時及び退職後のストックオプションの扱いについては、行使される条件によって定められています。
一般的には、ストックオプションの行使条件を「在職中」と定めている企業が多い状況です。この場合は、退職後のストックオプション行使は認められません。
しかしながら、「退職金型1円ストックオプション」等の制度を設けた場合、退職時もしくは退職後一定期間内にストックオプションを行使することが可能となります。
上記の様な取り決めは、「新株予約権割当契約書」と呼ばれるストックオプションに割り当てられた株式の扱いを取り決めた契約書によって決定されます。
上場審査の際にIPO準備企業がストックオプションについて気を付けるべき点
IPO準備を進めている企業においては、上場審査の際にストックオプションについての取り扱いに注意する必要があります。
株式発行と同じ扱いとなるストックオプションは、取り扱いに問題があった場合上場申請が受理されない事があります。
反社会的勢力に対するストックオプション
暴力団排除条例・暴排指針によると、反社会的勢力は暴力団もしくは暴力団と密接な関係を持つものと定義されています。
また合わせて、法の範囲を超えた不当な要求をする者・団体についても反社会的勢力とみなされます。
反社会的勢力と関わりがある場合、企業コンプライアンスが遵守が出来ていないとして、IPO申請を取り下げられてしまう事があります。
東京証券取引所の新規上場ガイドラインには、反射機的勢力に関する排除体制を構築しなければならないという記載があります。
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