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業務委託契約書を作成する際の注意すべきポイントについて

業務委託契約書を作成する際の注意すべきポイントについての記事をご紹介します。

業務委託契約書を作成する際の注意すべきポイントについて

再委託についても含めた業務内容の記載は明確に

社外に業務を委託する場合には契約書が必要ですが、どういった点に注意すべきか4つに分けて紹介していきます。
まずは業務内容について、トラブルを予防できるように明確に記載することが大変重要です。 どういった点でトラブルが生じやすいかというと「業務範囲の曖昧さ」が挙げられます。 委託する業務の内容やどこまで委託するかの範囲の提示、また予定外の問題が生じた場合に対応方法や連絡先、再委託の可否についてなど、可能な限り想定できる業務に関する情報は契約書に記載しておきましょう。

報酬・経費や支払い・請求方法についても細かく記載

報酬額は時給等で金額を明示する方法と、売上額の一部を報酬とする方法があります。 委託者としては、委託業務の提出後に完成度を確認して受託者へ支払う方法が望ましいですが、いつ報酬を支払うのか、どうやって支払うのかは契約時に取り決めておくようにしましょう。

また業務遂行のための経費についても、どういった内容であれば請求できるのか、その場合はどちらがどれほどの負担を背負うのかも、トラブル予防のために前もって決めておくことをおすすめします。

契約解除の条件提示や損害賠償の範囲や責任について

法的には委託者でも受託者でも、いつでも契約解除はできるとされています。 業務途中で契約解除をする場合には損害が生じますので、損害賠償の請求が可能です。 そういった緊急時を想定して、損害賠償の責任や範囲について契約時にあらかじめ提示しておきましょう。

また、契約解除でなくとも業務遂行の途中で損害が生じた場合は、受託者に賠償責任があるのかどうかがポイントとなります。 受託者は契約時に、いくらまで賠償を担えるのかについてや、損害賠償は実際に生じた損害にのみ支払うなど、可能な限り明確に提示しておくようにしましょう。

成果物の帰属先や秘密保持についても契約時に確認を

業務内容によっては成果物が生まれる場合もあるため、その所有権が業務完了時にどこへ所属するのかについても前もって決めておきたいところです。 基本的には委託をして業務遂行してもらうため、最終的には委託者に権利が帰属するように契約時に提示しておきましょう。 受託者としては、成果物の権利が最終的に委託者へ所属する場合には何かメリットが生まれるように相談してみるのも一つです。

また成果物の所属が委託者となった場合にも、どういった部分が秘密情報に当たるのかをきちんと確認し、もし情報漏洩があった場合には違約金を支払うのかどうかといったところまで事前に話し合っておきましょう。 お互いが気持ちよく仕事を進めるためにも、業務委託をする場合にはかなり細かい内容まで契約時に取り決めておくようにしましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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