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商標登録の情報登録について

商標登録の情報登録についての記事をご紹介します。

商標登録の情報登録について

経緯と背景

30代女性のAさんは、雑貨ブランドを立ち上げ運営していました。 雑貨の製造については、X社に依頼。 経営も順調で売上規模が大きくなると、X社はAさんの同意なく商品を製造・販売をするようになっていったのです。 Aさんの立場では良くない状況だったため、AさんはX社との契約を解除。

しかし、X社はAさんに対し在庫の買い取りを求めてきたのです。 そして、X社はAさんに許可を得ずX社名義でブランドの商標登録を出願していたのです。

Aさんの要望

Aさんは、自身の雑貨ブランドの商標をとにかく守りたいというものが要望でした。 特許庁に商標登録の出願をし、判断が下りるまで約1年近くかかると言われています。 もし、商標登録が認められてしまった場合、Aさんは「ブランドはX社のものではなく、Aさんのものである」と再度審査を求めたり、訴訟の必要が出てきます。 そうなると、膨大な時間を要します。 X社はすでに出願をしていました。 X社からの出願に対し特許庁からの判断が下りる前に解決する必要があったのです。

解決策

Aさんの要望を叶えるために利用したのが「情報提供制度」です。 情報提供制度は、特許庁に対し商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていないや商標の不登録事由に該当するなどの審査に有効な情報を提供できる制度。

今回の事例では、「出願されているブランドはX社のものではない」と根拠となる資料を提出しX社の出願を却下してもらうことが狙いです。 ブランドを立ち上げたのは、Aさんであることを示す資料やブランドがAさんのものであると認識されていることを示す客観的な資料など集めて提出。 出願に対する判断は情報提供を行った後数カ月かかりましたが、X社による商標登録出願は無事に却下されました。

結果と解決の際のポイント

X社は商標登録を却下され、Aさんに求めていた在庫の買い取りについても取り下げました。 Aさんの要望を叶えられたのも、情報提供制度を上手に利用したことが大きいでしょう。

AさんとX社の関係が悪くなってしまったのは、ビジネスが小規模の段階から両者で契約書を用い契約を結んでいなかったことが原因の1つと思われます。 お互いに明確なルールがない中でビジネスが進んでしまったため、お互いの認識にズレが生じてしまったのでしょう。 新しいビジネスを始める際は、スタート前に一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。 法的な問題のほか契約上不利になっていないかなど確認してもらいましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
スクエア東京:web担当

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