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みなし役員とは?給与の支払いや判定基準について解説
みなし役員とは?給与の支払いや判定基準について解説します。
みなし役員とは?
株式会社の役員は、株主総会で選任された取締役、会計参与、監査役からなり、登記された役員のことを指します。一方、法人税法における役員の範囲は広く、登記されていない場合でも「みなし役員」として認められることがあります。法人税法上の役員には、以下の2つのカテゴリーが存在します。
①法人の登記された役員:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、および清算人
②その他の者で、次の条件に当てはまる場合: 1) 法人の経営に従事している者、または2) 同族会社の使用人で、以下の条件を満たす者
条件1;その会社の株主グループの所有割合が50%以上の第一順位の株主グループに属しているか、第一と第二順位の株主グループの所有割合を合計して初めて50%以上の場合、または第一から第三順位までの株主グループの所有割合を合計して初めて50%以上の場合
条件2;その使用人の属する株主グループの所有割合が10%以上であること。
条件3;その使用人やその配偶者、およびこれらの者が所有する株式の割合が5%以上であること。
みなし役員の定義である「経営に従事」とは?
「経営に従事」とは、「経営に係る重要事項の決定に参画しているかどうか」が判定のポイントです。具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
・仕入や販売に関する重要な意思決定
・従業員の採用、給与、賞与などに関する決定
・会社の資金計画
・財産の管理および処分
また、その法人内における地位や職務に応じて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる場合もあります。具体的な例としては、以下のようなケースが考えられます。
①取締役または理事となっていないが、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長などの地位にある者
②合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
③人格のない社団などの代表者または管理人
④法定役員ではないが、法人が定款などで役員として指定している者
⑤相談役や顧問
これらの要素を考慮し、実質的な経営参画がある場合には、法人税法上の役員として認められる可能性があります。
みなし役員に支払う給与等の注意点
給与や賞与については、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に該当する場合に限り、損金算入が許容されます。
退職金については、在任期間、役職、報酬額に応じて役員退職金規程に基づいて計算され、株主総会で金額、支給時期、支給方法などが決議される必要があります。みなし役員の評価には慎重に取り組み、給与、賞与、退職金の支給に際して適切な手続きを踏むことが不可欠です。
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